学生自治会規約
CONSTITUTION
第1章 総則
第1条
本会を芝浦工業大学学生自治会と称し本部を本学内に置く。
第2条
本会は自治精神に基づき学問のための環境確立、学生生活の向上を図り、併せて本学の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条
本会は芝浦工業大学に学籍を有する学部生を本会会員とする。
第4条
本会会員は次の権利を有する。
- 学生大会における発言権、並びに議決権
- 本会役員の選挙権、並びに被選挙権
- 本会機関のすべての活動に参与する権利
- 本会機関の活動を知る権利
- 本会機関の活動により生ずるすべての利益を平等に受ける権利
- 本会機関に陳情する、又は苦情を言う権利
- 本会役員の罷免権
第5条
本会会員は次の義務を有する。
- 本会会費を納入する義務
- 本会機関の決定に従う義務
第3章 組織機構
第1節 学生大会
第6条
学生大会は本会の最高議決機関である。
第7条
学生大会は毎年1回執行委員長が招集する。
第8条
学生大会は全会員の5分の1以上の出席をもって成立する。
第9条
本会会員は学生大会における議決権を議長並びに出席者に委任状として託すことができる。尚、委任状は参加会員とみなし、会員1名につき1通限り有効とする。但し、参加会員数とは出席会員と委任状を併せたものとする。
第10条
臨時学生大会は次の場合、執行委員長が招集する。
- 執行委員の要求がある場合。
- 全会員の5分の1以上の署名による要求がある場合。
- 定期学生大会の流会、又は議案が否決され再審議が必要とされた場合。
第11条
次の事項は学生大会に於いて議決することができる。
- 規約改正
- 執行委員の不信認
- 予算、決算の承認
- 本会の学外団体への加入及び脱退
第12条
学生大会に次の議長及び書記を置き、本会会員の互選により決定する。但し、選出なき場合は執行委員長より推薦し出席会員の過半数の承認を得て成立する。また、執行委員は議長になることはできない。
- 議長 1名
- 書記 1名
第13条
学生大会の開催にあたっては2週間前までに日時と場所、1週間前までに議案書を本会会員に公示しなければならない。但し、緊急を要する場合にはこの限りではない。
第14条
学生大会は原則としてオンラインまたは、芝浦工業大学構内で開催するものとする。
第15条
学生大会の議事は出席会員の過半数をもって議決し成立する。但し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第16条
学生大会に於いて、議長は第15条の場合を除き、原則として決議・議決権を有しない。
第17条
定期学生大会の流会、又は議案が否決され再審議が必要な場合は、執行委員長が定期学生大会開催日より1週間以上、3週間以内に臨時学生大会を召集しなければならない。
第18条
学生大会の議事録は本会会員に公示しなければならない。
第2節 執行委員会
第19条
執行委員会は本会の最高執行機関であり学生大会の決議に基づいて行動しなければならない。また、学生大会に基づき、本会会員の文化活動、課外活動の権利を守る行動をするものとする。
第20条
執行委員会は執行委員によって構成され、執行委員は本会会員でなければならない。
第21条
執行委員会は本会会員の理解と批判の下に公正で透明な活動をしなければならない。
第22条
執行委員会に原則として次の各局を置き任務を分担する。
総務局、会計局、広報局、環境局、渉外局
総務局、会計局、広報局、環境局、渉外局
第23条
執行委員会は定期に定例会と称する会議を開き、学生の総意を代表し本会全般に関する事項を決議する。また、定例会は執行委員長が召集する。
第24条
定例会は原則として本会会員は傍聴することができる。但し、出席執行委員の3分の2以上の多数で決議されたときは傍聴を断ることができる。
第25条
定例会の書記報告は定期的に本会会員に公示しなければならない。
第26条
執行委員会は学生大会で執行委員長の不信任が可決された場合、又は全会員の3分の1以上の不信任署名が執行委員会に提出された場合は直ちに総辞任しなければならない。
第27条
第26条の場合、次期執行委員会は総辞任の日より30日以内に組織しなければならない。
第28条
第26条の場合、次期執行委員会の成立まで執行委員会の任務は前執行委員会が代行することができる。
第29条
第26条の場合、正副執行委員長の選挙は第5章選挙規則に基づいて行われる。
第3節 連絡会議
第30条
連絡会議は本会と大学当局との連絡機関であり、学生大会の決議に基づき、当局との直接対話によって学生生活の向上をはかる事をその旨とする。
第31条
連絡会議は自治会側の代表として執行委員が、大学側の代表として各学部長又は、学生センター長又は、学生センター員によって構成される。但し、会議に出席を希望する本会会員については、執行委員長の判断によって参加を認める。
第32条
連絡会議は原則として毎年一回執行委員長が招集する。但し、次の場合は、執行委員長は臨時に連絡会議を招集しなければならない。
- 執行委員会の要求があるとき。
- 大学当局の要求があるとき。
第4章 役員
第33条
執行委員会に執行委員長1名、副執行委員長3名、各局長を各1名、各局員若干名を置く。
第34条
執行委員長は執行委員会を代表して公務を総括する。副執行委員長はこれを補佐し、執行委員長に事故のある時はこれを代行する。
第35条
執行委員長は執行委員会の行為に対して全責任を負う。
第36条
執行委員長、副執行委員長は全会員の直接選挙によって任命される。
第37条
各局員は執行委員長が任命、罷免する。
第38条
各局長、各局員は兼任することができる。
第39条
執行委員は定例会で行った発言、討論、又は表決について定例会以外では責任を問われない。
第40条
執行委員長、副執行委員長は学生大会に於ける不信任可決の場合の他は辞任を強要されない。
第41条
執行委員長、副執行委員長、各局長の任期は6月1日より翌年5月31日までとする。但し、任期が終わっても次期執行委員長、副執行委員長、各局長が決定するまで任務を代行することができる。
第42条
執行委員長は、会議の召集権を持ち、週一度は定例会を開き、かつ臨時に会議を開く事ができる。欠席する執行委員に対しては、委任状を義務づけるものとする。
第5章 選挙規則
第43条
本章は本学自治会執行委員長、副執行委員長、会計監査委員長の選挙に適用する。
第44条
選挙に関する一切の管理義務は選挙管理委員会が負う。
第45条
執行委員長、副執行委員長は単記無記名とし夫々別々に選挙するが、厳正を極めるため、参加の有無について名簿によって確認する。
第46条
当選は各候補者の最高得票数をもってする。但し、対立候補無き場合は信任投票を行う。
第47条
選挙は原則として毎年5月に行うものとする。
第48条
候補者は選挙日の一週間前までに選挙管理委員会の要求する必要な書類を提示し、これを届けなければならない。
第49条
選挙に関する一切の管理事務は選挙管理委員会で行う。選挙管理委員会において、選挙管理委員長を選出し、選挙に関する全権は同委員長が総括する。
第50条
選挙管理委員会は、執行委員8名以上をもって構成され、その中から1名選挙管理委員長を選出する。原則として立候補により選出する。但し、立候補により定員に満たない場合は、公正な無作為抽出を行い、執行委員長が任命するものとする。
第51条
選挙管理委員会は、投票日の二週間以上前に結成され、立候補者の受付とその告示、投票の監視、開票作業、結果報告を執り行うものとする。
第52条
不信任決議等により、欠員がでた場合には、その日から30日以内に選挙を行い、執行委員会を設置するものとする。
第6章 会計
第53条
本会の経費は会費、補助金、寄付金、活動収益金などにより運営する。
第54条
会計局は本会の経理、会計に関する一切の事務を担当する。
第55条
本会の会計年度は6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。
第56条
本会会員は会費を半期ごとに250円納入しなければならない。ただし、入学年度に会費を一括納入済みの者を除く。
第7章 会計監査委員会
第57条
会計監査委員会は本会会計が正当なものであるかを監査する機関である。
第58条
会計監査委員会は委員長、副委員長、他数名をもって構成する。
第59条
会計監査委員は本会会員であることとする。
第60条
会計監査委員は会計監査委員長が任命する。
第61条
会計監査委員は上部団体に所属する学生が兼任することはできない。
第62条
会計監査委員の任期は6月1日に始まり翌5月31日に終わる。
第63条
会計監査委員会は定期学生大会に於いて1年間の監査結果を報告しなければならない。
